消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点
最近の過払い金請求の流れとして、
過払利息(5%)の発生は、最終取引日以降と主張する
業者が増えています。
私も、CFJ訴訟で体験しましたが、
CFJだけでなく、各社そのように主張しているらしいです。
これは、消滅時効の起算点を判断した
「最高裁平成21年1月22日判決」を受けて、
過払利息(5%)の発生は最終取引日とする
「山口地裁平成21年2月25日判決」や
「札幌高裁平成21年4月10日判決」が出たためで、
上記2つの判決を盾にして、業者は主張しています。
しかしながら、
「最高裁平成21年1月22日判決」は
消滅時効の起算点を判断しているだけで、
過払利息発生の起算点に関しては、何の判断も下していません。
業者としては、
論点をすり替えて、主張しているに過ぎません。
「消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点」は
全く違うと考えています。
この微妙なニュアンスを伝えにくいので、得意の丸投げで(笑)。
「過払い利息発生の起算日についてアイフルが争いの姿勢(新論点)。」
で、この微妙な違いを主張するための、
参考文献(準備書面)として、これまた丸投げで(笑)。
現時点では、上記のような準備書面でOKだと思います。
ちょっと話がそれますが、裁判において、
自分の主張を通すためには、自分に有利な証拠を出す必要があります。
業者が盾にしている
「山口地裁平成21年2月25日判決」や
「札幌高裁平成21年4月10日判決」は
業者が自分の主張を通すための、業者に有利な証拠です。
しかしながら、
これらは、数千・数万件ある判例の1つに過ぎません。
現状では、ほとんどの判例が、
5%利息は過払い発生日から加算されています。
この主張は、
ぶっちゃけて言えば「ブラフ(はったり)」です。
今までは、あっさりと白旗を揚げていたところを、
チョット駄々こねてみて、減額させようとする作戦です。
ですので、先の準備書面のように、
キッチリと対応すれば大丈夫だと思います。
現状は、
「過払い発生日から5%」がスタンダードだと思っていますが、
下級審でも、少しずつ判決が出始めていますので、
最終的には最高裁まで行くと思いますが、それまでは注意が必要です。
良くも悪くも最高裁判決が出てしまえば、
「それに右へならえ」で簡単なのですが、
現状は、原告・被告とも、手探り状態です。
当ブログでも、
「過払い発生日から5%」を守るためにも、
いろいろと情報収集していきたいと思っています。
消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点関連エントリー
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