消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点

最近の過払い金請求の流れとして、

過払利息(5%)の発生は、最終取引日以降と主張する

業者が増えています。

 

私も、CFJ訴訟で体験しましたが、

CFJだけでなく、各社そのように主張しているらしいです。

 

これは、消滅時効の起算点を判断した

「最高裁平成21年1月22日判決」を受けて、

過払利息(5%)の発生は最終取引日とする

「山口地裁平成21年2月25日判決」や

「札幌高裁平成21年4月10日判決」が出たためで、

上記2つの判決を盾にして、業者は主張しています。

 

しかしながら、

「最高裁平成21年1月22日判決」は

消滅時効の起算点を判断しているだけで、

過払利息発生の起算点に関しては、何の判断も下していません。

 

業者としては、

論点をすり替えて、主張しているに過ぎません。

 

「消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点」は

全く違うと考えています。

 

この微妙なニュアンスを伝えにくいので、得意の丸投げで(笑)。

 

過払い利息発生の起算日についてアイフルが争いの姿勢(新論点)。

過払い利息(悪意受益5%)の発生時期

新たな論点?各業者の主張、対応

過払い利息の起算日

 

で、この微妙な違いを主張するための、

参考文献(準備書面)として、これまた丸投げで(笑)。

 

準備書面全文(CFJ@親父編)

 

現時点では、上記のような準備書面でOKだと思います。

 

ちょっと話がそれますが、裁判において、

自分の主張を通すためには、自分に有利な証拠を出す必要があります。

 

業者が盾にしている

「山口地裁平成21年2月25日判決」や

「札幌高裁平成21年4月10日判決」は

業者が自分の主張を通すための、業者に有利な証拠です。

 

しかしながら、

これらは、数千・数万件ある判例の1つに過ぎません。

 

現状では、ほとんどの判例が、

5%利息は過払い発生日から加算されています。

 

この主張は、

ぶっちゃけて言えば「ブラフ(はったり)」です。

 

今までは、あっさりと白旗を揚げていたところを、

チョット駄々こねてみて、減額させようとする作戦です。

 

ですので、先の準備書面のように、

キッチリと対応すれば大丈夫だと思います。

 

現状は、

「過払い発生日から5%」がスタンダードだと思っていますが、

下級審でも、少しずつ判決が出始めていますので、

最終的には最高裁まで行くと思いますが、それまでは注意が必要です。

 

良くも悪くも最高裁判決が出てしまえば、

「それに右へならえ」で簡単なのですが、

現状は、原告・被告とも、手探り状態です。

 

当ブログでも、

「過払い発生日から5%」を守るためにも、

いろいろと情報収集していきたいと思っています。

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