債権差押命令申立(強制執行)の流れ:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


債権差押命令申立(強制執行)の流れ

債権差押命令申立(強制執行)についての、
詳しい説明は、他のサイトさんにお任せします(笑)。

「武富士32 強制執行かけるか?」
http://kuripunchan.blog50.fc2.com/blog-entry-160.html

「強制執行の方法」
http://ameblo.jp/tententenshoku/entry-10213434709.html

以後は私の覚え書き。

今回は「勝訴判決後、銀行口座を差押える」ケースです。

銀行口座は、銀行名・支店名さえ分かればOK。
(口座番号は特に必要ありません。)

極端なことを言えば、空振り(長期戦)覚悟で、
債務者の周りにある金融機関へ、
順番に差押を申請するという方法もあります。

第三債務者の正式な商号名や住所については、
銀行へ問い合わせをしたら丁寧に教えてくれました。

他のサイトさんで、テンプレートを集めて作った下書きを持って、
勝訴判決をもらった簡易裁判所へ行くと、
「地方裁判所へ行ってください」と言われたので、
後日、地元の地方裁判所へ行きました。
(判決の正本も持って行きました。)

下書き(金額)をチェックしてもらい、
「債権差押命令の申立てをされる方へ」という
プリントを基に申請の流れを説明してもらいました。
(提出する裁判所ではありませんでしたが、丁寧に教えてくれました。)

参考までに、
「債権差押命令の申立てをされる方へ」1枚目
「債権差押命令の申立てをされる方へ」2枚目
(注意書きがありますが、それはご愛嬌で...。)

ポイント・質疑応答を箇条書きで。

・提出先は、債務者の管轄裁判所になるので、
債務者が大阪なので、大阪地方裁判所に郵送で提出することになる。

・「執行文」と「送達証明書」を簡易裁判所で、
債務者と第三債務者の「代表者事項証明書」を法務局で取得すること

・費用として、収入印紙4,000円と郵便切手が必要になる。
切手の正確な金額と、「執行費用の差押命令送達料」については、
大阪地方裁判所に問い合わせてくださいとのこと。
(別途、代表者事項証明書等の費用も必要で、
費用の総合計は10,000円くらいだと思います。)

・訴訟費用や他の債権と合わせて申立てすることができるが、
1件につき印紙代の4000円は必要となってくる。
(切手代や代表者事項証明書等の費用は1件分でOK。)

・全額回収できなかった時の、
残金額については、改めて差押命令を申請できる。
(例えば5万円の差押で、3万円しか回収できなかったときは、
残りの2万円について、再度差押命令を申請できる。)

・第三債務者から「残金無し」「該当口座無し」との回答で、
回収ができなくても、費用は返還されない。

・執行費用については、遡って請求することはできない。
(例えば1回目の差押で失敗して、2回目の申請をする時に、
1回目の執行費用については請求することはできない。)

・差押時に回収できなくて、
その後に差押口座に入金があったとしても、それは回収できない。
(差押えた瞬間に、お金が無ければアウト。)

・申立て後は、第三債務者(銀行)へ直接請求することになる。
(振込みが多いそうです。)

・取立てが終了した時には、裁判所へ「取立届」を提出すること。

強制執行するつもりでしたが、最終的には諦めたため、
申請後の状況に関しては、分かりません。
(ヘタレでスミマセン...。)

書類だけの申請で、
出廷することも無いので、さほど問題は無いと思っています。
(「申立書」については、テンプレートをご覧ください。)
■■■■■ お知らせ ■■■■■
当サイトは、

過払い金ゲットブログ〜本人訴訟で過払金請求〜
http://kabaraiget.seesaa.net/

をHTMLファイルに、移植・変換したものです。

リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。

最新情報については、上記ブログでご確認ください。

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