最高裁平成21年9月4日判決:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


最高裁平成21年9月4日判決

これは、
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する」とした最高裁平成21年9月4日判決です。

第二小法廷では、
最高裁平成21年7月17日判決」でも、
同様に「5%利息は過払金発生時から支払う」と判断しています。

利息の発生時期について、貴重な最高裁の判決で、
最終的な結論まで、あと少しのところまで来たように思います。
(第一小法廷・第三小法廷での判断も待ちたいところです。)

判決原文については、「最高裁判例」の「全文」をご覧下さい。

↓↓↓↓↓↓ ここから 判決 ↓↓↓↓↓↓

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人前田陽司,同黒澤幸恵,同菊川秀明の上告受理申立て理由について

1 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。

このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。

2 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

↑↑↑↑↑↑ ここまで 判決 ↑↑↑↑↑↑
■■■■■ お知らせ ■■■■■
当サイトは、

過払い金ゲットブログ〜本人訴訟で過払金請求〜
http://kabaraiget.seesaa.net/

をHTMLファイルに、移植・変換したものです。

リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。

最新情報については、上記ブログでご確認ください。

最新記事

inserted by FC2 system