キャスコ訴訟 判決言渡
2/6の第2回口頭弁論にて結審。
2/20に判決言渡。
原告の請求が全て認められました。
↓↓↓↓↓↓ ここから 判決 ↓↓↓↓↓↓
主文
1 被告は,原告に対し,2万5429円及びこれに対する平成12年10月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決の1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
(1)原告と被告は,金銭消費貸借取引を行い,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書(以下「計算書」という。)の借入金額欄,返済金額欄のとおり,平成12年2月4日から同年10月24日まで金銭の借入れと返済をしてきた(以下「本件取引」という。)。
(2)本件取引を利息制限法所定の利率で引き直し計算すると,別紙計算書の残元金欄末尾のとおり,金2万5429円の過払いとなる。
(3)被告は,法律上の原因なくして上記の金銭を利得し,原告は同額の損失を被った。
(4)被告は貸金業者であるから,利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら原告から弁済を受けていたのであるから,悪意の受益者として,その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
(5)よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,2万5429円及びこれに対する平成12年10月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による利息の支払を求める。
2 争点
(1)本件の各貸付・返済内容
(2)被告は悪意の受益者か
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件の各貸付・返済内容)について
別紙計算書の(西暦)年月日欄,借入金額欄,返済金額欄の記載内容と取引履歴リスト(甲1)の入出金日欄,入金額欄,出金額欄の記載内容がそれぞれ同一内容であると認められる。
そうすると,本件の各貸付・返済内容は,別紙計算書記載のとおりと認めるのが相当である。
2 争点(2)(被告は悪意の受益者か)について
被告が制限利率を超過する利息を債務の弁済として受領したが,その受領につきみなし弁済の適用が認められない場合には,被告は,みなし弁済の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである(最高裁判所平成19年7月13日判決参照)。本件においては,被告は,上記特段の事情について,具体的な証拠に基づく立証はしていない。
そうすると,被告は貸金業者であり,原告から弁済された利息が制限利率を超過することを知っていたのであるから,みなし弁済の適用を証明していない本件においては悪意の受益者であると解すべきである。
3 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の主張する過払金額が本件の過払金額であると認められる。
4 以上によると,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 判決 ↑↑↑↑↑↑
2/20に判決言渡。
原告の請求が全て認められました。
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主文
1 被告は,原告に対し,2万5429円及びこれに対する平成12年10月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決の1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
(1)原告と被告は,金銭消費貸借取引を行い,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書(以下「計算書」という。)の借入金額欄,返済金額欄のとおり,平成12年2月4日から同年10月24日まで金銭の借入れと返済をしてきた(以下「本件取引」という。)。
(2)本件取引を利息制限法所定の利率で引き直し計算すると,別紙計算書の残元金欄末尾のとおり,金2万5429円の過払いとなる。
(3)被告は,法律上の原因なくして上記の金銭を利得し,原告は同額の損失を被った。
(4)被告は貸金業者であるから,利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら原告から弁済を受けていたのであるから,悪意の受益者として,その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
(5)よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,2万5429円及びこれに対する平成12年10月25日から支払済みまで年5パーセントの割合による利息の支払を求める。
2 争点
(1)本件の各貸付・返済内容
(2)被告は悪意の受益者か
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件の各貸付・返済内容)について
別紙計算書の(西暦)年月日欄,借入金額欄,返済金額欄の記載内容と取引履歴リスト(甲1)の入出金日欄,入金額欄,出金額欄の記載内容がそれぞれ同一内容であると認められる。
そうすると,本件の各貸付・返済内容は,別紙計算書記載のとおりと認めるのが相当である。
2 争点(2)(被告は悪意の受益者か)について
被告が制限利率を超過する利息を債務の弁済として受領したが,その受領につきみなし弁済の適用が認められない場合には,被告は,みなし弁済の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである(最高裁判所平成19年7月13日判決参照)。本件においては,被告は,上記特段の事情について,具体的な証拠に基づく立証はしていない。
そうすると,被告は貸金業者であり,原告から弁済された利息が制限利率を超過することを知っていたのであるから,みなし弁済の適用を証明していない本件においては悪意の受益者であると解すべきである。
3 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の主張する過払金額が本件の過払金額であると認められる。
4 以上によると,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。
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