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キャスコ訴訟 結審へ

開廷前に、アコムの「訴えの取下げ書」を提出する為に、
担当書記官に会うと、キャスコから、
上申書(商号変更について)と準備書面が
FAXされているということで、受け取りました。
(やっぱりFAX攻撃ですか(笑)。)

待ち時間に準備書面を熟読。

被告(キャスコ)の主張は、
悪意の受益者について改めて否定、
利息制限についての解釈を展開した後、
具体的・現実的な認識を展開。

−−−↓↓ ここから キャスコの主張 ↓↓−−−

仮に、被告(キャスコ)が約定利率が制限利率を超過していることを
認識していたとしても、現に過払い金が発生しているかどうかは
利息制限法への換算を行わない限り認識のしようがなく、
つまり、被告(キャスコ)において、制限超過利息を任意に
支払われていることは認識していたものの、
過払い金が発生しているかもしれないということは
原告(当方)の請求を受けることで、
初めて具体的現実的に認識得たものである
(原告の主張は、かかる歴史的事実を無視し、
”遡って悪意であったことを擬制せよ”と言うに等しい)。

こうした、具体的・現実的認識の検討から考えても、
被告(キャスコ)が過払い金の発生について、
悪意の受益者であるはずがなく、
せいぜい過失ある(かもしれない)善意者に過ぎないのである。

そして、法律上の原因のない利得であることを
現実に知るものだけが悪意の受益者であり、
善意であれば過失の有無を問わず民法第703条の返還義務のみを
負い、悪意の受益者にはあたらない、とされている
通説的見解によれば(注釈民法(学)595頁(a))、
仮に、みなし弁済や任意の弁済が認められなかったとしても、
過失あるに過ぎない者が悪意の受益者とされる余地はない。

−−−↑↑ ここまで キャスコの主張 ↑↑−−−

要は、 ・過払い金が発生しているということは、
原告(当方)の請求を受けて初めて知った。
   ↓↓↓↓↓↓
・悪意の受益者であるはずがなく、
せいぜい過失ある(かもしれない)善意者に過ぎない。
   ↓↓↓↓↓↓
・善意であれば過失の有無を問わず民法第703条の
返還義務のみを負う。

と、あくまでも、悪意の受益者を否認。

「過失ある善意者」ですか...。
100万歩譲って、そうだとしても、
結果的には「悪意の受益者」になりますけどね...。

そして、最後に和解案の提示。
5,000円を4月末日限りで支払うとのこと。
(納得できるワケはありません。)

さてさて、
どのように主張しようかと考えていたら、私の番になりました。

裁判官「被告から和解の提案がありますが、どうしますか?」

私「金額が納得できないので、和解できません。」

裁判官「では、これで結審となりますが、よろしいですか?」

私「判決をお願いいたします。」

これで、キャスコ訴訟は結審しました。2/20に判決です。


正直、和解しようか?判決を取ろうか?悩みました。

金額的に低くても、
まだ、支払う可能性の高い和解の方が良いのかな?
と考えましたが(100%支払うとも思えませんが)、
5,000円では、訴訟費用ぐらいにしかなりません。

5,000円を軽く見ているつもりはありませんが、
金額的にも諦めがつきますので、勉強代ということで、
ダメモトで判決を取りに行くことにしました。
(判決を取っても、素直に払うとは思えませんので。)

過払い金を回収する為には、強制執行しかありませんが、
それを行うとなると、ちょっと(かなり?)大変です...。

これまた、無駄だと思いますが、
「訴訟費用額確定申立」もする予定です。

手間暇を考えると、さっさと手を引いた方が得だと思いますが、
私が先人達の情報に助けられたように、少しでも私の情報が、
これからの人たちの役に立てるように、あえて挑もうと思います。

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