サンライフ訴訟 訴状:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


サンライフ訴訟 訴状

簡易裁判所へ訴状を提出。

こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。

いつも通りのコピペですが、「1.被告の表示」を若干修正。

↓↓↓↓↓↓ ここから 訴状 ↓↓↓↓↓↓

請求の趣旨

1.被告は原告に対し、金4万2,880円及び内金4万2,880円に対する平成12年10月25日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

2.訴訟費用は被告の負担とする。

請求の原因

1.被告の表示
 被告は、原告のような消費者に対して小口の貸付を行う、四国財務局登録の金融業者であったが、金融事業縮小に伴い、平成19年9月28日限りで全ての支店窓口を閉店している。

2.原被告との取引
 原告と被告は、平成11年9月3日に消費賃借契約を締結し(会員番号○○○○○○)、原告は平成11年9月22日に金10万円を借入れ、平成12年10月24日に至るまで、借入れ、弁済を繰り返してきた(甲第1号証)。

3.被告の不当利得
 原告と被告との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は、利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。
原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第2号証)を行ったところ、金4万2,880円の過払金が発生している。
 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。

4.悪意の受益者
 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けていたのであるから、悪意の受益者として其の受けたる利益に利息を附して返還する義務を負う。
 なお、上記過払金に対して、其の発生当日から年5%(民法704条)の割合による、平成21年1月26日時点での未払利息は、金1万7,703円である。

5.原告の主張
 原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、金4万2,880円及び内金4万2,880円に対する平成12年10月25日から支払い済みに至るまでの年5%の割合による利息の支払いを求める。

証拠方法

甲第1号証 取引履歴(被告作成)
甲第2号証 利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)

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