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サンライフ訴訟 和解に代わる決定

こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。

いろいろ考えましたが、6万1,135円で和解。

↓↓↓↓↓↓ ここから 和解に代わる決定 ↓↓↓↓↓↓

主 文
1  被告は,原告に対し,本件債務として次の合計金6万1135円の支払義務のあることを認める。

 (1)残元金4万2880円

 (2)遅延損害金等金1万8255円

2  被告は,原告に対し,前項の金員を平成21年4月30日限り、原告名義の普通預金口座(○○銀行○○支店・口座番号○○○○○○○)に振込んで支払う。

3  被告が,前項の支払いを怠ったときは,被告は,原告に対し,第1項の残額及び同項の(1)の未払額に対する平成21年5月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

4  原告は,その余の請求を放棄する。

5  原告と被告は,本件に関し,本決定条項に定めるほか,何らの債権債務の無いことを相互に確認する。

6  訴訟費用は各自の負担とする。

請求の表示

 別紙請求の趣旨,請求の原因記載のとおり。

理 由
 被告は,主文記載の内容で和解を求めている。

 当裁判所は,被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認め,原告の意見を聴き,その同意を得て,民事訴訟法275条の2により,主文のとおり和解に代わる決定をする。

     平成21年3月9日
           ○○簡易裁判所
               裁 判 官    ○○ ○○

(注意事項)

 当事者は,この決定の告知を受けた日から2週間以内に限り当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な異議の申立てがあったときは,この判決は効力を失う。適法な異議の申立てがないときは,この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。

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