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サンライフ訴訟 被告の答弁書

第1回口頭弁論前に被告からの答弁書が届く。

こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。

内容を要約すると、
「悪意の受益者の否定」と和解金4万円の提示。

↓↓↓↓↓↓ ここから 答弁書 ↓↓↓↓↓↓

第1 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の請求を棄却する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

   との判決を求める。

第2 請求の原因に対する答弁

 1 認める

 2 認める。

 3 否認もしくは争う。

 4 争う。

 5 争う。

第3 被告の主張

 被告の悪意について

    被告は法律上の原因のないことを知りながら、原告から利息を受け取っていたわけではない。なぜなら被告は、原告が約定の利息・損害金の支払に充当されることを認識しながら、自由な意思で弁済したのであるから、貸金業規正法第43条の「みなし弁済」(以下、43条)の適用があり、利息を受け取る法律上の原因があると認識していたのである。

よって、原告の利息・損害金の支払については、43条に該当し、利息制限法所定の制限利率超過部分の支払も有効な利息・損害金債務の弁済とみなされ、元本充当が排除され、返還請求権の発生が阻止されると認識していたところ、被告の認識には十分な根拠があった。

又、平成18年1月13日の最高裁第2小法廷判決によって、貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項のうち、「当該弁済を受けた債権に係る貸付の契約を契約番号その他により明示することを持って、法第18条1項1号から3号までに揚げる事項の記載に代えることができる」旨定めた部分が、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定とされたとしても、それ以前の貸付取引については、法や通達の趣旨に従った手続きを履践していた被告としては、みなし弁済の適用を前提とした利息を受領する権原があると信じる合理的な理由があったと認めるのが相当である。従って被告は悪意の受益者ではないのである。

結論
    被告は長引く裁判は本意ではなく、本件訴訟の早期解決を図るため、原告の同意がえられるのであれば、下記内容にて和解に代わる決定としていただきたく上申致します。貸金業も廃業し会社の存続も厳しい状況ですのでご協力をお願いしたい次第です。

   当日は出廷できないため擬制陳述を希望します。

条項案
 1 被告は原告に対し、本件解決金として、金4万円の支払義務があることを認める。

 2 被告は、原告に対し、前項の金員を平成21年4月20日限り、原告の指定する口座に振込んで支払う。(原告の振込口座の聴取をお願いします。)

 3 原告は、その余の請求を放棄する。

 4 原被告間には、本条項に定めるほか債権債務のないことを相互に確認する。

 5 訴訟費用は、各自の負担とする。

↑↑↑↑↑↑ ここまで 答弁書 ↑↑↑↑↑↑

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