サンライフ訴訟 原告の第1準備書面:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


サンライフ訴訟 原告の第1準備書面

被告からの和解金に納得できないので、
第1回口頭弁論当日に、第1準備書面を提出。

こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。

被告の主張をまとめると、

@被告は法律上の原因のないことを知りながら、
原告から利息を受け取っていたわけではない。

利息は、原告が自由な意思で弁済したのだから、
「みなし弁済」の適用があり、
利息を受け取る法律上の原因があると認識している。

A平成18年1月13日の最高裁第二小法廷判決によって、
「みなし弁済は違法」と判断されたが、
それ以前の貸付け取引については、
法や通達の趣旨に従った手続きをしているので、
「みなし弁済」は認められると認識している。

の2点。

こちらの反論としては、

@については、

「期限の利益の喪失」条項により、
約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
任意の支払いとは言えない。

という最高裁判決をタテに「みなし弁済」を否定。

Aについては、

俗に言う「法の不知はこれを許さず」を持ち出し反論。

↓↓↓↓↓↓ ここから 第1準備書面 ↓↓↓↓↓↓

被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

第1 被告の主張に対する反論

 貸金業規制法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の各取引の際に、17条書面・18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての認識を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
 ところが、被告の金銭消費貸借契約書には、「期限の利益の喪失(第11条項)」があるが、その場合には、債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、任意の支払いとは言えない。(最高裁第二小法廷平成18年1月13日判決、最高裁第一小法廷平成18年1月19日判決・最高裁第三小法廷平成18年1月24日判決)
 よって、本件取引には貸金業規制法43条の要件を全て充足しているとは言えず、「みなし弁済」の成立する余地は全くない。

 また、一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない(法の不知はこれを許さず)。

 民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
 被告は貸金業の登録業者であるから関連法規および貸金業務に熟知していた。ゆえに、みなし弁済の適用要件も当然に知っていた。すなわち、みなし弁済が適用される特段の事情も当然知っていたと言うべきであり、本件における特段事情を立証していないのだから、悪意の受益者になると知っていたと言うべきである。

 したがって、被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払金が発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当されるまで、もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべき弁済債務がなければ、その過払金を被告が原告に対する弁済債務として完済するまで、被告はその過払金元本に対して年5%の利息を負担すべきである。

↑↑↑↑↑↑ ここまで 第1準備書面 ↑↑↑↑↑↑

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