サンライフ訴訟 被告の上申書
第2回口頭弁論前に、裁判所から被告の上申書が届く。
こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。
和解金の提示が4万円から5万円に変更となりました。
しかしながら、それでは納得できないので、電話して、
「68,000円なら和解する」旨を伝えるが、交渉不成立。
↓↓↓↓↓↓ ここから 上申書 ↓↓↓↓↓↓
上記事件につき、被告は5万円の和解金を提示し、原告の同意がえられるのであれば、下記内容にて和解に代わる決定としていただきたく上申いたします。
(条項案)
1 被告は原告に対し、本件解決金として、金5万円の支払義務があることを認める。
2 被告は原告に対し、前項の金員を平成21年4月30日限り、原告の指定する口座に振込んで支払う。(原告の振込口座の聴取をお願いします。)
3 原告はその余の請求を放棄する。
4 原被告間には、本条項に定めるほか債権債務のないことを相互に確認する。
5 訴訟費用は、各自の負担とする。
以上
当日は出廷できないため擬制陳述を希望します。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 上申書 ↑↑↑↑↑↑
こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+訴訟費用。
和解金の提示が4万円から5万円に変更となりました。
しかしながら、それでは納得できないので、電話して、
「68,000円なら和解する」旨を伝えるが、交渉不成立。
↓↓↓↓↓↓ ここから 上申書 ↓↓↓↓↓↓
上記事件につき、被告は5万円の和解金を提示し、原告の同意がえられるのであれば、下記内容にて和解に代わる決定としていただきたく上申いたします。
(条項案)
1 被告は原告に対し、本件解決金として、金5万円の支払義務があることを認める。
2 被告は原告に対し、前項の金員を平成21年4月30日限り、原告の指定する口座に振込んで支払う。(原告の振込口座の聴取をお願いします。)
3 原告はその余の請求を放棄する。
4 原被告間には、本条項に定めるほか債権債務のないことを相互に確認する。
5 訴訟費用は、各自の負担とする。
以上
当日は出廷できないため擬制陳述を希望します。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 上申書 ↑↑↑↑↑↑
サンライフ訴訟 被告の上申書関連エントリー
■■■■■ お知らせ ■■■■■ |
---|
当サイトは、 「過払い金ゲットブログ〜本人訴訟で過払金請求〜」 ( http://kabaraiget.seesaa.net/ ) をHTMLファイルに、移植・変換したものです。 リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。 最新情報については、上記ブログでご確認ください。 |