CFJ訴訟 CFJの主張に対する反論を考える その4
被告(CFJ(旧ディック))の、
「取引終了までの過払金(利息)は発生しない」という主張に対して
頭の整理は大分できましたが、まとめきれていません...。
今回は違う角度から反論してみたいと思います。
被告は、
・大阪高裁平成20年4月18日判決
・山口地裁平成21年2月25日判決
において、「取引終了までの過払利息は発生しない」
との判決が出たと主張しています。
でも、よ〜く考えてみると、
「過払利息を払え」という判決の方が、圧倒的に多いハズです。
こんなことを言っては何ですが、
「少数意見を、あたかも多数のように言われても困ります」。
逆に、 「過払利息を払え」という判決を多数提示することで、
対抗できないかな?と。
↓↓↓↓↓↓ ここから 例えば ↓↓↓↓↓↓
被告は、大阪高裁平成20年4月18日判決・山口地裁平成21年2月25日判決を踏まえて、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であると主張している。
しかしながら、他方、○○高裁平成○○年○○月○○日判決・○○地裁平成○○年○○月○○日判決・○○簡裁平成○○年○○月○○日判決・○○高裁平成○○年○○月○○日判決・○○高裁平成○○年○○月○○日判決では、不当利得(過払金)発生時以降からの過払利息の返還義務を課している。
したがって、さまざまな見解があるものの、一般的には、過払利息は不当利得(過払金)発生時以降から発生し得るものと解することが相当である。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 例えば ↑↑↑↑↑↑
具体的な判決日時等については、調べれば、すぐに出てくると思います。
(当ブログでも調べてみようと思います。)
これだけでOKとは言えませんが、あわせ技でどうかな?と。
裁判というのは、
「自分に有利な証拠で、如何にさらに有利に展開するか?」
だと思います。
さらに言えば、
「屁理屈言って、ゴネ倒したもん勝ち!」だと。
(CFJの準備書面を見て、勉強させていただきました(笑)。)
和解決着した自分では検証できないので何とも言えませんが、
(責任は持てませんが)1つのアイデアとしてどうでしょうか?
「取引終了までの過払金(利息)は発生しない」という主張に対して
頭の整理は大分できましたが、まとめきれていません...。
今回は違う角度から反論してみたいと思います。
被告は、
・大阪高裁平成20年4月18日判決
・山口地裁平成21年2月25日判決
において、「取引終了までの過払利息は発生しない」
との判決が出たと主張しています。
でも、よ〜く考えてみると、
「過払利息を払え」という判決の方が、圧倒的に多いハズです。
こんなことを言っては何ですが、
「少数意見を、あたかも多数のように言われても困ります」。
逆に、 「過払利息を払え」という判決を多数提示することで、
対抗できないかな?と。
↓↓↓↓↓↓ ここから 例えば ↓↓↓↓↓↓
被告は、大阪高裁平成20年4月18日判決・山口地裁平成21年2月25日判決を踏まえて、過払利息が発生し得るのは取引終了時以降であると主張している。
しかしながら、他方、○○高裁平成○○年○○月○○日判決・○○地裁平成○○年○○月○○日判決・○○簡裁平成○○年○○月○○日判決・○○高裁平成○○年○○月○○日判決・○○高裁平成○○年○○月○○日判決では、不当利得(過払金)発生時以降からの過払利息の返還義務を課している。
したがって、さまざまな見解があるものの、一般的には、過払利息は不当利得(過払金)発生時以降から発生し得るものと解することが相当である。
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具体的な判決日時等については、調べれば、すぐに出てくると思います。
(当ブログでも調べてみようと思います。)
これだけでOKとは言えませんが、あわせ技でどうかな?と。
裁判というのは、
「自分に有利な証拠で、如何にさらに有利に展開するか?」
だと思います。
さらに言えば、
「屁理屈言って、ゴネ倒したもん勝ち!」だと。
(CFJの準備書面を見て、勉強させていただきました(笑)。)
和解決着した自分では検証できないので何とも言えませんが、
(責任は持てませんが)1つのアイデアとしてどうでしょうか?
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