CFJ訴訟 CFJの主張に対する反論を考える その1
先日和解したCFJ(ディック)訴訟ですが、
被告が提出した準備書面に対する反論を考えてみます。
(準備書面は「CFJ訴訟 被告の準備書面(1)」をご覧ください。)
CFJの主張としては、
・悪意の受益者ではない
・過払利息が発生するのは取引終了後
の2点で5%利息に対して抵抗する姿勢。
「悪意の受益者」に対しては、いつものように(笑)、
・「期限の利益の喪失」条項により事実上の強制
・「法の不知はこれを許さず」
の2点で対抗すればOKだと思います。
問題は、
「過払利息が発生するのは取引終了後」に対する反論。
被告は、
最高裁平成21年1月22日判決(同庁20年(受)第468号)より、
「過払金は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に確定するもの」と主張。
さらに、
「原告の当該返還請求権の行使により被告がその訴状を
受領した日の翌日までは、過払利息(年5分)の返還義務を
負わないもとの解する」と展開。
まぁ、私の場合は
完済案件(最終返済時に過払金発生・即日解約)ですので、
仮に「取引終了日以降に確定する」としても、問題はありません。
後は被告の「訴状を受領した日の翌日までは、
過払利息(年5分)の返還義務を負わない」という主張に対して、
こちらは、
「過払金は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に
確定するものとしても構わないけれど、
最終返済日に返済・解約しているので、
それ以降の利息は下さいね」と主張するだけ。
被告の主張(一部分)を認めるのはシャクですが、
(↑被告の主張を認めるのは、裁判的には危ないかな?)
結果的にこちらの主張(返済日翌日からの利息加算)は変わらず。
ということで、
「バーチャル準備書面」は案外簡単にできそうです(笑)。
ただし、
返済中に引き直し計算で過払金を確認して、返還請求した場合には、
ちょっとややこしくなると思っています。
こちらのケースの方が多いと思いますので、
この場合の「バーチャル準備書面」も考えてみたいのですが、
「気合が入らない&バタバタ」状態で、なかなか進みません。
(ある意味「抜け殻状態(?)」かもです(笑)。)
なので、得意の丸投げでいきたいと思います(笑)。
いつもお世話になっている、負け犬@親父 さんが、
同じような状況で、CFJに対して反論しています。
「過払い金取り戻すぞー!」
( http://makeinuoyaji777.blog115.fc2.com/ )
現時点で、詳細は分かりませんが、
次回弁論(4/15)後、何らかのアナウンスがあると思われます。
被告が提出した準備書面に対する反論を考えてみます。
(準備書面は「CFJ訴訟 被告の準備書面(1)」をご覧ください。)
CFJの主張としては、
・悪意の受益者ではない
・過払利息が発生するのは取引終了後
の2点で5%利息に対して抵抗する姿勢。
「悪意の受益者」に対しては、いつものように(笑)、
・「期限の利益の喪失」条項により事実上の強制
・「法の不知はこれを許さず」
の2点で対抗すればOKだと思います。
問題は、
「過払利息が発生するのは取引終了後」に対する反論。
被告は、
最高裁平成21年1月22日判決(同庁20年(受)第468号)より、
「過払金は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に確定するもの」と主張。
さらに、
「原告の当該返還請求権の行使により被告がその訴状を
受領した日の翌日までは、過払利息(年5分)の返還義務を
負わないもとの解する」と展開。
まぁ、私の場合は
完済案件(最終返済時に過払金発生・即日解約)ですので、
仮に「取引終了日以降に確定する」としても、問題はありません。
後は被告の「訴状を受領した日の翌日までは、
過払利息(年5分)の返還義務を負わない」という主張に対して、
こちらは、
「過払金は、継続的な金銭消費貸借取引終了日以降に
確定するものとしても構わないけれど、
最終返済日に返済・解約しているので、
それ以降の利息は下さいね」と主張するだけ。
被告の主張(一部分)を認めるのはシャクですが、
(↑被告の主張を認めるのは、裁判的には危ないかな?)
結果的にこちらの主張(返済日翌日からの利息加算)は変わらず。
ということで、
「バーチャル準備書面」は案外簡単にできそうです(笑)。
ただし、
返済中に引き直し計算で過払金を確認して、返還請求した場合には、
ちょっとややこしくなると思っています。
こちらのケースの方が多いと思いますので、
この場合の「バーチャル準備書面」も考えてみたいのですが、
「気合が入らない&バタバタ」状態で、なかなか進みません。
(ある意味「抜け殻状態(?)」かもです(笑)。)
なので、得意の丸投げでいきたいと思います(笑)。
いつもお世話になっている、負け犬@親父 さんが、
同じような状況で、CFJに対して反論しています。
「過払い金取り戻すぞー!」
( http://makeinuoyaji777.blog115.fc2.com/ )
現時点で、詳細は分かりませんが、
次回弁論(4/15)後、何らかのアナウンスがあると思われます。
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