CFJ訴訟 CFJの主張に対する反論を考える その3
少しだけまとめてみました。
「過払利息が発生するのは取引終了後」というCFJの主張ですが、
最高裁平成21年1月22日判決の判示内容からの考察として、
一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。
という判示を受けて、
@「不当利得返還請求権の弁済期について、取引終了時という不確定期限を付す合意」であると解するのが相当である」
A「貸主が不当利得返還債務を負い、かつ仮に悪意と認定されたとしても、弁済期が未到来であるから「直ちに返還すべき」債務ではない。」
B「新しい貸付があればいつでも充当できるように、借主のために過払金を保有している」
C「借主は、過払金を貸主に保持させて簡便な消費貸借取引を継続する代わりに、返還請求によって過払金を取り戻す利益を放棄したのであるから、過払金からの利息収入についても放棄したものと認めるのが当事者の合理的意思解釈として相当であり、借主の得べかりし利益としての「損害」を想定することはできない。」
D「平成21年1月判決が過払金を「そのまま」その後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するとのべているのも、利息を付することなく過払金元本を「そのまま」充当するとの判示と考えられる。」
と展開し、
「少なくとも「過払金充当合意」が継続している取引終了時までは、被告に過払利息(年5分)の返還義務は存在しないのである」とまとめています。
@については、納得ですがそうなるとAへの反論が難しくなります。
あれ? 取引終了時でないと返還請求ができないとなれば、
返済中の人は請求できないということでしょうか?
Bについては、「モノも言い様だな」と(笑)。
Cについては、「過払金を取り戻す利益を放棄=過払金からの利息収入についても放棄」では無いと。
消費貸借取引中に不当利得返還請求をしないとしても、
取引終了後の返還請求時には、利息を付した金額を返還するべきだと思いますが...。
Dについては、「利息を付することなく過払金元本を
「そのまま」充当する」というのは、被告の勝手な解釈だなと(笑)。
逆に言うと「利息をつけなくても良い」とも言っていません。
また、最高裁平成21年1月22日判決でも、
「継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使すること」とは言っていますが、
だからと言って「過払利息(年5%)を払わなくて良い」とは言っていません。
CFJの主張は「債権者の時は利息を取るが、
債務者になった途端に利息は払わない」と言っているワケで、
どう考えてもおかしいと思いますが...。
これらのことに対して、全て反論し、
最終的には「5%払え」で締めるワケですが、文言が出てきません...。
ここにきて脳ミソの小ささが災いしています(笑)。
(ちなみに、ここまでで、12頁中5頁しか進んでいません。)
「準備書面の理解」→「考えをまとめる」→「文章に展開」と
段階を追って考えていますが、何分、素人なので、
「脳ミソところてん状態」です...。
本件に関しては、専門家でも意見が分かれているそうで、
そのような分野に素人が首を突っ込むのが、そもそも無茶かもしれませんが...。
眠たいので、とりあえず寝ます(笑)。
「過払利息が発生するのは取引終了後」というCFJの主張ですが、
最高裁平成21年1月22日判決の判示内容からの考察として、
一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。
という判示を受けて、
@「不当利得返還請求権の弁済期について、取引終了時という不確定期限を付す合意」であると解するのが相当である」
A「貸主が不当利得返還債務を負い、かつ仮に悪意と認定されたとしても、弁済期が未到来であるから「直ちに返還すべき」債務ではない。」
B「新しい貸付があればいつでも充当できるように、借主のために過払金を保有している」
C「借主は、過払金を貸主に保持させて簡便な消費貸借取引を継続する代わりに、返還請求によって過払金を取り戻す利益を放棄したのであるから、過払金からの利息収入についても放棄したものと認めるのが当事者の合理的意思解釈として相当であり、借主の得べかりし利益としての「損害」を想定することはできない。」
D「平成21年1月判決が過払金を「そのまま」その後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するとのべているのも、利息を付することなく過払金元本を「そのまま」充当するとの判示と考えられる。」
と展開し、
「少なくとも「過払金充当合意」が継続している取引終了時までは、被告に過払利息(年5分)の返還義務は存在しないのである」とまとめています。
@については、納得ですがそうなるとAへの反論が難しくなります。
あれ? 取引終了時でないと返還請求ができないとなれば、
返済中の人は請求できないということでしょうか?
Bについては、「モノも言い様だな」と(笑)。
Cについては、「過払金を取り戻す利益を放棄=過払金からの利息収入についても放棄」では無いと。
消費貸借取引中に不当利得返還請求をしないとしても、
取引終了後の返還請求時には、利息を付した金額を返還するべきだと思いますが...。
Dについては、「利息を付することなく過払金元本を
「そのまま」充当する」というのは、被告の勝手な解釈だなと(笑)。
逆に言うと「利息をつけなくても良い」とも言っていません。
また、最高裁平成21年1月22日判決でも、
「継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使すること」とは言っていますが、
だからと言って「過払利息(年5%)を払わなくて良い」とは言っていません。
CFJの主張は「債権者の時は利息を取るが、
債務者になった途端に利息は払わない」と言っているワケで、
どう考えてもおかしいと思いますが...。
これらのことに対して、全て反論し、
最終的には「5%払え」で締めるワケですが、文言が出てきません...。
ここにきて脳ミソの小ささが災いしています(笑)。
(ちなみに、ここまでで、12頁中5頁しか進んでいません。)
「準備書面の理解」→「考えをまとめる」→「文章に展開」と
段階を追って考えていますが、何分、素人なので、
「脳ミソところてん状態」です...。
本件に関しては、専門家でも意見が分かれているそうで、
そのような分野に素人が首を突っ込むのが、そもそも無茶かもしれませんが...。
眠たいので、とりあえず寝ます(笑)。
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