サンライフ訴訟 答弁書が届く
本日、
裁判所から普通郵便で、サンライフからの答弁書が届きました。
「みなし弁済」「悪意の受益者」についての
反論(主張)を述べていました。要約すると、
@被告は法律上の原因のないことを知りながら、
原告から利息を受け取っていたわけではない。
利息は、原告が自由な意思で弁済したのだから、
「みなし弁済」の適用があり、
利息を受け取る法律上の原因があると認識している。
A平成18年1月13日の最高裁第二小法廷判決によって、
「みなし弁済は違法」と判断されたが、
それ以前の貸付け取引については、
法や通達の趣旨に従った手続きをしているので、
「みなし弁済」は認められると認識している。
の2点。
で、 和解金として、40,000円の提示。
こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+
訴訟費用でしたが...。
納得できるハズもなく、第1準備書面を作成。
キャスコ(現プライメックスキャピタル)で使った準備書面を基に、
@については、
「期限の利益の喪失」条項により、
約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
任意の支払いとは言えない。
という最高裁判決をタテに「みなし弁済」を否定。
Aについては、
俗に言う「法の不知はこれを許さず」を持ち出し反論。
あまり変わり映えしませんが、とりあえず完成。
明日、提出する予定です(テンプレートは後日掲載予定)。
う〜ん、
「「みなし弁済」を主張しつつ、和解金を提示」って、
矛盾しているように感じますが...。
明日は、擬制陳述ということですので、
とりあえず、準備書面を出して、
相手の対応を待ちたいと思います。
「みなし弁済」「悪意の受益者」についての
反論(主張)を述べていました。要約すると、
@被告は法律上の原因のないことを知りながら、
原告から利息を受け取っていたわけではない。
利息は、原告が自由な意思で弁済したのだから、
「みなし弁済」の適用があり、
利息を受け取る法律上の原因があると認識している。
A平成18年1月13日の最高裁第二小法廷判決によって、
「みなし弁済は違法」と判断されたが、
それ以前の貸付け取引については、
法や通達の趣旨に従った手続きをしているので、
「みなし弁済」は認められると認識している。
の2点。
で、 和解金として、40,000円の提示。
こちらの請求は、
過払い金(約4.2万円)+5%利息(約1.7万円)+
訴訟費用でしたが...。
納得できるハズもなく、第1準備書面を作成。
キャスコ(現プライメックスキャピタル)で使った準備書面を基に、
@については、
「期限の利益の喪失」条項により、
約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
任意の支払いとは言えない。
という最高裁判決をタテに「みなし弁済」を否定。
Aについては、
俗に言う「法の不知はこれを許さず」を持ち出し反論。
あまり変わり映えしませんが、とりあえず完成。
明日、提出する予定です(テンプレートは後日掲載予定)。
う〜ん、
「「みなし弁済」を主張しつつ、和解金を提示」って、
矛盾しているように感じますが...。
明日は、擬制陳述ということですので、
とりあえず、準備書面を出して、
相手の対応を待ちたいと思います。
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