和解時の訴訟費用について:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


和解時の訴訟費用について

先日和解で決着したプロミス訴訟での、
和解時に訴訟費用を上乗せすることについて、
ご意見・アドバイスを頂き、ありがとうございます。
自分なりにまとめてみます。

まず、 相手に和解の意思があるのであれば、
できれば、私も和解で解決したいと言うのが本心です。
(無駄な時間を費やしたくないので。)

こちらの譲歩のポイントは、
・無駄な時間を費やすことなく、早期の解決を図る
・請求金額の端数カット
です。
和解の条件(金額)としては、
相手側は「過払い金+利息」は認めると思いますが、
こちらは「過払い金+利息+訴訟費用」を求めます。

訴訟費用は、
仮に勝訴した場合(訴訟費用は被告負担の判決)の
「訴訟費用額確定処分の申立」に準じて計算しています。

今回請求した訴訟費用の内訳は、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
収入印紙代:1,000円
代表者事項証明書取得費用:1,000円
     (実際には1,160円:端数カット)
切手代:2,000円(概算で予想)
原告日当:8,000円
     (実際には4,250円X2回:端数カット)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
合計:12,000円(状況により変わってきます)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ただし、
本来「訴訟費用額確定処分の申立」は勝訴後に行うもので、
和解交渉時には、原告の勝手な言い値だと認識しています。

相手も、内訳について聞いてくると思いますので、
1つ1つしっかりと説明していきます。

言い値ですが、
根拠のある数字ですので、説明はしやすいと思います。

実際に「訴訟費用額確定処分の申立」をした場合には、
これよりも多くの金額になることも伝えます。

この訴訟費用に対しては、
相手も拒否する可能性(権利)がありますので、
「その時には、判決を貰って、
訴訟費用をどちらが負担するのか判断を仰ぐ」
ということを相手にハッキリと伝えます。

ただし、判決を貰ったとしても、
「100%被告負担」とならない可能性もあります。
その時には、訴訟費用はあきらめます。

和解というのは、お互いに譲歩するもので、
「訴訟費用を上乗せすること」は、強引な気もしますが、
訴状には「訴訟費用は被告の負担とする」としているので、
道理は通っていると思います。

弁士が提訴した場合には、
「訴訟費用については請求しない」という慣例があるようですが、
本人訴訟の特権として、合わせて請求してみます。

後は、相手(被告)がどう対応するかですが、
 ・訴訟費用を含めた金額で和解する場合→(文句なしで決着)
 ・訴訟費用の減額を求めてくる場合→(状況に応じて決着)
 ・訴訟費用を認めない場合→(「判決」で決着)
臆することなく対応していけば、大丈夫だと思います。

和解金に「訴訟費用」を含めることは、
訴額が低い場合には、特に有効だと思っています。
(訴額が低ければ低いほど、訴訟費用の割合が増しますので)

訴訟費用は、和解交渉時には言い値ですが、
根拠のある数字ですので、しっかり主張できると思います。

私は専門家ではありませんので、
「100%大丈夫」とは言い切れませんが、
トライする価値はあると思います。

「本人訴訟の和解交渉時には訴訟費用も請求しましょう」


以下は、参考にしたサイトです。

全部自分でやる!過払い金返還訴訟
http://gyakusyu.blog24.fc2.com/blog-category-18.html

取り返せ!過払い金、不当利得金返還請求
http://kabarai.blog.shinobi.jp/Category/20/

新・冷めないうちに・・・
http://kazuogu.cocolog-nifty.com/samenaiuchini/2005/10/post_b948.html

旅行書士雑記帳
http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_9475.html
http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_063f.html

「訴訟費用額確定処分」でググると参考サイトが出てきます

和解時の訴訟費用について関連エントリー

■■■■■ お知らせ ■■■■■
当サイトは、

過払い金ゲットブログ〜本人訴訟で過払金請求〜
http://kabaraiget.seesaa.net/

をHTMLファイルに、移植・変換したものです。

リンクについては、移植の際、チェックしていますが、チェック漏れがある可能性もありますので、その時はご容赦下さい。

最新情報については、上記ブログでご確認ください。

最新記事

inserted by FC2 system