キャスコ訴訟 原告の第1準備書面:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


キャスコ訴訟 原告の第1準備書面

裁判官から
「悪意の受益者に対する準備書面を提出してください」
と言われたので、準備書面を提出。

ちなみに、裁判官曰く、
「利息の充当計算方法については争う」ということについては、
被告が具体的な主張をしていないので、不問ということでした。

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被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

第1 請求の原因に対する答弁第4項の主張に対する反論

 民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。

 すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と金銭消費貸借契約を締結するに際し、原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を越えていることを認識し、かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。

 被告は貸金業の登録業者であるから関連法規および貸金業務に熟知していた。ゆえに、みなし弁済の適用要件も当然に知っていた。すなわち、みなし弁済が適用される特段の事情も当然知っていたと言うべきであり、本件における特段事情を立証していないのだから、悪意の受益者になると知っていたと言うべきである。

 一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない(法の不知はこれを許さず)。

 したがって、被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払金が発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当されるまで、もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべき弁済債務がなければ、その過払金を被告が原告に対する弁済債務として完済するまで、被告はその過払金元本に対して年5%の利息を負担すべきである。

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