キャスコ訴訟 被告の準備書面:過払い金ゲットサイト〜本人訴訟で過払金請求〜


キャスコ訴訟 被告の準備書面

第2回口頭弁論(2/6)の前日に裁判所へFAXで
キャスコ(現プライメックスキャピタル)から準備書面が届く。
(実際に受け取ったのは、弁論当日裁判所で。)

同時に、2/1付けで
株式会社キャスコから株式会社プライメックスキャピタルへ
商号変更した旨の上申書も届きました。

↓↓↓↓↓↓ ここから 準備書面 ↓↓↓↓↓↓

第3 被告の主張

1 悪意の受益者について

 (1)民法704条「悪意の受益者」について

  平成15年4月14日東京高判(平成14年(ネ)第5612号)の判決理由中判断で示されているとおり、単に当事者間の貸し借りの状況や制限超過利息を徴収している事実さえ認識しておれば足りるというものではなく、悪意の存否判断に際しては受益者とされる者の評価的認識が影響を及ぼすものと理解されている。

  被告はいまのところあえてみなし弁済の主張・立証を行わないが、他の顧客と同様、原告との取引においても貸付けの度に貸金業規正法17条所定の書面を交付し、弁済にあっても同法18条所定の書面を交付してきた。現に、みなし弁済の用件を充足しているものと認識し、約定利率が有効であるとの前提で帳簿や、その他の書面を作成してきたのであるからして、断じて悪意の受益者ではない。

 (2)利息制限法第1条1項の意味するところ

  最大判昭和43年11月13日、最判昭和44年1月25日によれば、所謂制限超過利息は不当利得として返還請求ができる旨判示されてはいるものの、利息制限法第1条2項では、「債務者は、前項の超過部分(制限超過利息)を任意で支払ったときは、前項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」と明記されている。この条項は、たとえ約定利息が制限利息を超過していることの認識があったとしても、原告が任意に利息を支払ってきた限り、これを受領してきた被告において、制限超過利息を返還しなければならないといったことなど認識できるものではないこと、即ち、制限超過利息の返還につき悪意であるといった事態など通常想定されていないことを、法文上明確に示すものである。

  被告において引用済みの平成15年4月14日東京高判(平成14年(ネ)第5612号)等多数判例において、「悪意の受益者」であるか否かは、単に当事者間の貸し借りの状況や制限超過利息を徴収している事実の認識ではなく、受益者とされる者の評価的認識が影響を及ぼすと理解されているのも、かかる法文の存在を踏まえての解釈に他ならない。

 (3)具体的・現実的な認識内容

  仮に、被告(キャスコ)が約定利率が制限利率を超過していることを認識していたとしても、現に過払い金が発生しているかどうかは
利息制限法への換算を行わない限り認識のしようがなく、つまり、被告(キャスコ)において、制限超過利息を任意に支払われていることは認識していたものの、過払い金が発生しているかもしれないということは原告(当方)の請求を受けることで、初めて具体的現実的に認識得たものである(原告の主張は、かかる歴史的事実を無視し、”遡って悪意であったことを擬制せよ”と言うに等しい)。

  こうした、具体的・現実的認識の検討から考えても、被告が過払い金の発生について、悪意の受益者であるはずがなく、せいぜい過失ある(かもしれない)善意者に過ぎないのである。

  そして、法律上の原因のない利得であることを現実に知るものだけが悪意の受益者であり、善意であれば過失の有無を問わず民法第703条の返還義務のみを負い、悪意の受益者にはあたらない、とされている通説的見解によれば(注釈民法(学)595頁(a))、仮に、みなし弁済や任意の弁済が認められなかったとしても、過失あるに過ぎない者が悪意の受益者とされる余地はない。

2 和解による解決(予備的主張)

 本件の可及的すみやかな解決にあたり、被告は予備的に和解の提案を行う。

 現在、被告キャスコは他の案件を含め膨大な過払請求を受けており、法人としての資力も低下しているため互譲による解決を強く望むものである。

 A 原告 ○○ ○○に対し金5,000円を4月末日限り支払う。

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