キャスコ訴訟 被告の答弁書
第1回口頭弁論当日に裁判所へFAXで、被告からの答弁書が届く。
↓↓↓↓↓↓ ここから 答弁書 ↓↓↓↓↓↓
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
1 請求の原因第1項について
被告が貸金業者であることは認める。
2 請求の原因第2項について
原告・被告間における金銭消費貸借契約に基づく取引(以下「本件取引」という)が、甲第1号証と合致する部分についての借入・返済については認める。
3 請求の原因第3項について
本件取引を利息制限法所定の利率に換算するとしても、原告甲第2号証のような充当計算方法については争う。
4 請求の原因第4項について
被告が貸金業者であること=悪意の受益者であると言わんとする原告の主張については争う。
5 請求の原因第5項について
いずれも争う。
第3 被告の主張
追って準備書面を提出する。
尚、平成○○年○○月○○日午前10時00分の口頭弁論は都合により出頭できません。宜しくお願い致します。
↑↑↑↑↑↑ ここまで 答弁書 ↑↑↑↑↑↑
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第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
1 請求の原因第1項について
被告が貸金業者であることは認める。
2 請求の原因第2項について
原告・被告間における金銭消費貸借契約に基づく取引(以下「本件取引」という)が、甲第1号証と合致する部分についての借入・返済については認める。
3 請求の原因第3項について
本件取引を利息制限法所定の利率に換算するとしても、原告甲第2号証のような充当計算方法については争う。
4 請求の原因第4項について
被告が貸金業者であること=悪意の受益者であると言わんとする原告の主張については争う。
5 請求の原因第5項について
いずれも争う。
第3 被告の主張
追って準備書面を提出する。
尚、平成○○年○○月○○日午前10時00分の口頭弁論は都合により出頭できません。宜しくお願い致します。
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