CFJ訴訟 被告の答弁書兼送達場所変更上申書
第1回口頭弁論当日に、裁判所で答弁書を受け取る。
(答弁書は前日夕方にFAXされたもの。)
裁判官「被告は和解を希望していますが、如何ですか?」
私「金額に納得できないので、和解できません」
ということで、あっさりと口頭弁論終了。
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第1.請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2.請求の原因に対する答弁・認否。
1、第1項は、認める。
2、第2項ないし第5項については、次のとおりある。
@原被告間に、甲第1号証の1ないし2(取引明細書)で示される金銭消費貸借取引を原因とする債権債務が存在することは認める。
A原告が示した甲第2号証の計算書について、各回取引における取引年月日、借入金額、返済金額、は認める。
Bその余は、留保する。
第3.被告の主張
1 被告は、今回答弁書を提出し、擬制陳述するものといたします。
2 被告は、一部留保しているが和解を希望いたします。被告は下記の内容にて民事訴訟法第275条の2項和解に代わる決定、または民事調停法第17条決定をされたく上申致します。
(1)和解金として返還金額6万円を、銀行(ゆうちょ銀行は不可)もしくは信用金庫より原告の口座名義に振込む。振込み手数料は被告の負担とする。
(2)平成21年4月17日限り一括支払い。
(3)訴訟費用は各自負担とする。
(4)原告は、その余の請求を放棄する。
(5)被告と原告との間に、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務の無いことを相互に確認する。
3 被告は、仮に、原告の承諾が得られず、民事訴訟法第275条の2項和解に代わる決定、または、民事調停法第17条決定が認められなければ、次回期日までに反論書類を提出致します。
第4.送達場所の変更
1、下記住所地へ今後の送達場所を変更して下さるよう上申致します。
(送達場所)
〒556−0011 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号
なんばパークス パークスタワー15階
CFJ合同会社 リーガル・サービス・センター
Phone 06−7730−5052 FAX 06−7730−5259
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(答弁書は前日夕方にFAXされたもの。)
裁判官「被告は和解を希望していますが、如何ですか?」
私「金額に納得できないので、和解できません」
ということで、あっさりと口頭弁論終了。
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第1.請求の趣旨に対する答弁
1、原告の請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2.請求の原因に対する答弁・認否。
1、第1項は、認める。
2、第2項ないし第5項については、次のとおりある。
@原被告間に、甲第1号証の1ないし2(取引明細書)で示される金銭消費貸借取引を原因とする債権債務が存在することは認める。
A原告が示した甲第2号証の計算書について、各回取引における取引年月日、借入金額、返済金額、は認める。
Bその余は、留保する。
第3.被告の主張
1 被告は、今回答弁書を提出し、擬制陳述するものといたします。
2 被告は、一部留保しているが和解を希望いたします。被告は下記の内容にて民事訴訟法第275条の2項和解に代わる決定、または民事調停法第17条決定をされたく上申致します。
(1)和解金として返還金額6万円を、銀行(ゆうちょ銀行は不可)もしくは信用金庫より原告の口座名義に振込む。振込み手数料は被告の負担とする。
(2)平成21年4月17日限り一括支払い。
(3)訴訟費用は各自負担とする。
(4)原告は、その余の請求を放棄する。
(5)被告と原告との間に、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務の無いことを相互に確認する。
3 被告は、仮に、原告の承諾が得られず、民事訴訟法第275条の2項和解に代わる決定、または、民事調停法第17条決定が認められなければ、次回期日までに反論書類を提出致します。
第4.送達場所の変更
1、下記住所地へ今後の送達場所を変更して下さるよう上申致します。
(送達場所)
〒556−0011 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号
なんばパークス パークスタワー15階
CFJ合同会社 リーガル・サービス・センター
Phone 06−7730−5052 FAX 06−7730−5259
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